記事に曰く
検定教科書なんてそもそもいらない。教科書に書いてあることを「真実」として覚えるのが目的ではなく、教科書に書いてあることをもとにして「真実」に近づく方法を学ぶのが教育なのだから。という。"「真実」に近づく方法を学ぶ" のはよいと思う。というより、必須だろう。しかし、その「方法」が正しく活用できているのかどうかを判定するには、しかるべき目的地(判定基準)としての「真実」が必要なはずだ。
もちろん、教科書で扱うべき事実や法則にはさまざまなものがある。専門家の間で確定的な共通認識となっているようなものであればそれを「正しいこと」として掲載し、そうでない場合にはその旨記載しておくべきだろう。
ところで、歴史などの科目には膨大な事実(科目によっては法則も)が含まれているが、それらの一部にはそれらに対する「評価」というものが付きまとっている。これは社会的なテーマが持つ特殊性であり、すべての科目に共通しているわけではない。なのにリンク先の記事では「真実」の中に「しかるべき評価」のようなものまでが含まれてしまっているように見える。
そもそもの問題は、記事の冒頭に「歴史教科書の採択を巡る報道について」と書かれているのに、そこから先の展開が教科・科目によらない普遍的なことであるかのような書き方になっていることだろう。科目間にはさまざまな共通性・相違性があってそれらがそれなりの体系を織りなしているものだが、そういった点が考慮されていない。
そのせいか、著者が冒頭から使用している「真実」という語の意味も不明なままだ。私は途中から「真実」の代わりに(もう少しわかりやすいと思われる)「事実」と「法則」という語を使ってみたのだが、記事を書くなら「真実」のような多義的な語については自分なりの概念規定を示すことが必要だと思う。(もしかするとたかがブログ記事に期待しすぎなのかもしれないが。)
ならばお前の概念規定は?と問われそうなので少し書いてみる。
まず、私が使った「事実」と「法則」だが、ここでは仮に、「事実」とは個別的な事象であり、「法則」とは一定領域内の任意の事実間に共通する性質(法則性)をとらえた認識のこと、と規定しておく。不充分なのは承知しているが、ここでの議論には足りるのではないか。
肝心の「真実」はというと、ネットで検索してみたところでは「人間の主観に基づき導いた結論だから人によって異なる」という考え方もあるらしく、私が予想していたよりも意味の範囲が広いもののようだ。法律学では「事実」の中に「真実」と「虚偽の事実」を含めるのが普通だが、問題の記事では「しかるべき評価」のようなものまでが「真実」に含まれているように思われることは既述のとおり。私としては、少なくともこの種の記事で使用する概念としては、「真実」に評価的側面は含めないで「事実」の一種として理解する(つまり法律学と同じ)のがよいと考える。