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2015年09月19日

「TOEIC」は名詞ではない!

TOEIC テスト等を主催している ETS のホームページに「Guidelines for the Informational Use of ETS Trademarks by Third Parties」というページがある。そしてこの中には、
"ETS trademarks should never be displayed alone. The trademark should be used as a proper adjective(固有形容詞) and should be followed by the appropriate registry symbol(適切な登録記号) and generic term(一般的名称)."
と書かれている(訳語および強調は引用者)。

つまり、例えば「TOEIC」という語について言えば、それは「TOEIC のスコア」ではなく「TOEIC® テストのスコア」のように使用すべしというわけだ。このガイドライン自体は英語で書かれているが、タイトル直後に「Worldwide Version」とあるところからすると、日本国内での使用に対しても同様である(と ETS は考えている)はずだ。

実際、書店に並んでいる TOEIC 関連書のタイトルを見ると、ことごとく「TOEIC® テスト」あるいは「TOEIC® TEST」という表記を含んでいる。書籍のタイトルに関するかぎり、「TOEIC」が単独で使われている例を私は知らない。

私がこんなことを知っているのは、はるか10年以上前、当時の職場で TOEIC 教材の制作(正確には既存ビデオ教材の e-Learning 教材化)に携わったことがあるからだ。当時は法律を学んでいたこともあって、各社の商標などについてあれこれ調べたのだった。

さて、上の条項は本来ならばブログ記事や SNS での投稿に対しても当てはまることだろう。ちなみに先のページには
An ETS trademark, its registry symbol and an appropriate generic term should appear on the same line in the title. For websites, each webpage should display the registry symbol after the first and most prominent use of the trademark.
とも書かれている。

しかしながら、正直なところ、私もこのあたりはいいかげんだ。ETS としても、特に実害がない限り、個人による私的な書き込みにいちいち文句は言わないだろう、といった勝手な期待もある。それに、Wikipedia の記事
By definition, following a guideline is never mandatory.
と書かれているように、ガイドラインはルールとは異なる。

とは言うものの、発信者が企業や団体などである場合には、権利者(ETS)と良好な関係を維持するためにも、個人の場合より厳しめに考えた方が無難だろう。同様のことが出版物の中味についても言えると思う。

いずれにしても、このように英語で書かれたお堅いページもときどき読んでみるとよい。形式的にも内容的にも新しい発見があるはずだ。

posted by 物好鬼 at 15:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 学習記録、日記、雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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